10/07/16 23:30:22 1BsDSLcF
※法務省 大阪入国管理局 審査管理官 石崎勇一に聞く
Q.2人の老人の介護目的で、一度に48人もの外国人の入国が許可されるものですか?
A.「介護目的」で入国の申請をしても、許可される事はない。
「日本人の子供・孫」という事で入国を許可する事があります。
Q.入国審査の再考は無いとの方針から、再調査へと転換したのは何故ですか?
A.まず7月1日の段階で、私共がこれについて「再調査をしない」とか「取消しをしない」とか決定した事実はない。
ただし、実際にこういう話をするに当たっては、大阪市のほうとも遣り取りをするので、その段階で
たとえば「取消しをするにはこういった要件が必要です。その要件を満たすためには、こういった問題があります」ということを言った事実はある。
Q.最初に出た報道は事実ではない?
A.報道は承知しているが、私共がそういう形で答えた事実はない。
平松(大阪)市長の定例会見の発言に誤りがある!
Q.現段階ではどのような状況ですか?
A.いま調査している。
何を調査しているか?と言うと「一回入国を認めた後に、在留資格を取り消す」手続。これは法律に規定された手続。
この「在留資格の取消し事由」に該当するかどうか調査している。
Q.実際にどのような審議をしているのですか?
A.①「親族関係」:本当の親子か?結婚は本当か?
②「日本できちんと生活ができるか」:生計維持能力
③「身元保証人」
Q.入国して3日以内での生活保護申請は、規定に当てはまっていないのでは?
A.こういう事は、「在留資格の取消し」の調査の対象になります。