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NHK受信料・受信契約総合スレッド98 - 暇つぶし2ch971:名無しさんといっしょ
10/05/15 19:22:33 cA5arTIg
受信料の未払い分は、何年分であろうと支払う義務がある。
受信規約には5年以前の債権を放棄するなどとは書いていない。

しかし裁判で時効が認められれば、提訴時以前の5年分のみが有効。
民事の時効はあくまでも裁判用語。刑事の時効のように自動的に成立するものではない。


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