10/04/16 06:28:57 hrpaT56a
□電話での解約方法 1/2
①受信機を廃止する
NHKの受信ができない状態にすれば、法律上の”受信機廃止”の状態となります。
方法は各個人の自由ですが、最低限アンテナ線を外せば大丈夫です。
②電話をかける コールセンター 0120-151515
受付は、派遣社員(男性か、または女性の可能性あり)なので、気軽に電話しよう。
電話代がかからないメリットはあるが、内容によっては担当局にたらい廻しにされる
可能性があります。NHKごときに電話代をかけたくない人は、折り返し連絡を入れ
させましょう。その際、日時を約束させないと放っておかれるので注意が必要です。
担当局 URLリンク(www3.nhk.or.jp)
電話代がかかりますが、契約に関する担当個所であり、一番確実です。
③受信機廃止の旨を伝える
ここが重要ポイントです。「アンテナ線を外しました」と言っても絶対に解約に応じて
くれませんので、言い分を工夫しましょう。
例①「テレビを処分しました」 「新しいテレビを買う予定はないので解約したい」
「処分」って便利な単語ですよね。これならウソをついたと胸が痛むこともないです。
具体的にテレビはどうされたのですか?と聞かれたら「知人にあげました」とでも
答えましょう。
例②「受信機を廃止しました」 「具体的な状況を説明する必要はない」
本来は、「受信機を廃止した」と言う文言だけで解約は可能なのですが、NHKが
納得しないのが実情です。NHKと徹底交戦の上、いたぶり倒したい人にお勧め
の方法ですが、自信のない方は止めておいた方が無難です。
4:名無しさんといっしょ
10/04/16 06:29:15 hrpaT56a
□電話での解約方法 2/2
④未払い分について
電話の場合、NHKは間違いなく「払ってから」と言ってきます。でも、未払い分があると解約
できない、と言う決まりはどこにもありません。臆することなく、堂々と解約手続きを要求しま
しょう。ソフトな順に切り返し方法例を紹介します。
例1「未払い分については確認して対処します。廃止届と一緒に振込用紙を送ってください。」
あくまでソフトに、いかにも払います、と言う雰囲気で。もちろん廃止届が届いたら、
同封されている振込用紙は、すぐにゴミ箱行きでOKです。NHKがゴネたら例2ヘ↓
例2「未払い分がある事と、解約手続きは何も関係ありません。解約手続きをしてください!」
未払いは解約に関係ありません、と言い切りましょう。事実そうです。とにかく解約手続き
をしてください、と執拗に要請し続けましょう。それでもゴネたら例3へ↓
例3「未払いがあると解約手続きができません、とおっしゃるのか?それは、どの法律または
規約に書いてあるのか、それを示しなさい!」
そんな法律も規約もありません。※放送法を出されたら「それは法律ではない」と伝える
「規約にも法律にもないことに従う必要はありません」 「私は規約に従い受信機廃止の
申請をしているのに、それに応じない正当な理由があるなら、それを説明しなさい!」
と怒鳴りつけてやろう。途中で担当が替わるかもしれないが、気にせず繰り返し主張する
ことが大切です。
⑤送られてきた廃止届を返信する
廃止届が送られてきたら、必要事項を記載して返信します。廃止日は電話をした日で
OKです。本来は切手不要ですが、必ず両面コピーを取ってから郵便局より「簡易記録
郵便」で出しましょう。
配達記録便は郵政法の改定により現在は廃止、取り扱いを中止しております。なお、
特定記録付郵便は手渡しではないため、証拠として弱いのでおすすめしません。
5:名無しさんといっしょ
10/04/16 06:29:33 hrpaT56a
□内容証明による解約、文章例
契約解除と、その支払分返還のための内容証明文例~契約説明なし編~
以下を内容証明郵便にて>>10の廃止届と同じ住所に送ってください。
平成○年○月○日の○時頃、自宅に貴社が委託した集金人(以下A)が来訪し、「受信料」と称して金○○円を私より徴収致しました。
この際、私はAより”受信料の支払い義務は、貴社と私の受信契約締結により生じる”という内容について一切の説明を受けておりません。
また受信料の徴収の際に、Aは私に、書面への”住所”と”氏名”の記入と”押印”を要求しましたが、この書面が何であるか、及び書面への記名押印が何を意味するかについて、私はAより一切の説明を受けておりません。
後の事実確認により、Aが私に行った行為は受信契約の締結についての勧誘行為であったこと、及びAが私に”住所”と”氏名”の記入と”押印”を要求した書面が受信契約の契約書であったことを知りました。
今回、Aが私に対して行った”受信契約の締結についての勧誘行為”において、Aは契約内容についての必要な情報提供を行っておりません。
これは消費者契約法 第3条1項に明らかに違反する不法行為であります。
以上の状況をもとに、私は当該契約は成立していないことをここに主張し、貴社に契約の解除と徴収した金○○円の返還(郵便為替にて送付下さい)を要求いたします。
お望みならば、法廷の場で事実関係を明確にすることも辞しませんので、賢明なる判断をよろしくお願いいたします。
□内容証明による解約、文章例
契約解除、支払分返還のための内容証明文例追加パターンです。
以下を追記・編集して仕上げましょう。
~未成年編用追加文章~
また、Aは”受信契約の締結についての勧誘行為”の際に、私の年齢を確認しておりません。
契約行為が行われた時点において、私は未成年であり、且つ本契約について法定代理人の同意を得ておりません。これは民法第4条に反しております。
~世帯主以外編用追加文章~
また、私は本契約を締結する意思は無く、且つ妻○○に対し、私に代わって本契約を締結する権限を与えておりません。 これは民法第113条に反しております。