10/04/16 06:28:25 hrpaT56a
□放送法 第32条1項(URLリンク(www.houko.com))に記載
第6節 受信料等(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と
その放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音
響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者に
ついては、この限りでない。
これが放送法です。上記の記載内容に該当する方は、NHKと受信契約を締結する義務が
あります。ただし強制ではありません。任意です。これがNHKの受信料システムなのです。
文章をよくお読みいただければわかりますが、下記の場合は契約する必要はありません。
①NHKが映らないテレビ
単純に、アンテナ線を接続していない状態であれば該当します。
②放送の受信を目的としていないテレビ
電気屋さんの陳列テレビは受信契約の必要はありません。同様にテレビゲームやDVD、
ブルーレイなどで視聴目的でテレビを設置しているケースは契約不要。
③有線ケーブル放送の受信目的でテレビを設置している場合
放送法の”放送”は無線通信に限定しています。有線放送の受信目的の場合は契約義務
がないという解釈ができます。これは総務省も否定していません。
また、テレビを設置したらすぐに契約しなければならないとは法律上、規定されていません。
契約行為は重要ですので、契約書をよく読み、納得した上で契約を判断すればよいのです。
さらに、放送の受信を目的としたケースで契約を拒否した場合、放送法32条違反となります
が、現状では何ら罰則はありません。契約を拒否しても、罪に問われることはないのです。