10/04/21 23:44:42 Oa1eqvTa
東京地裁が「自由意思で契約、解約できた」と言っているが、実際はNHKの解約は容易にできない現実があります。裁判官はその事を知らない。
下記は2004/10/20(Wed)の他の人の投稿のコピペ。
URLリンク(simoyanjp.hp.infoseek.co.jp)
どのカテゴリィにすればいいのか解らずここですみません。
皆さんこんにちは、先日NHKとこんな会話を交わしましたので、聞いてください。
NHK-先日受信契約の通知をいただきましたが、あれでは解除できませんね
私-なぜですか、コールセンターの指導どおりに送付したと思うのですが
NHK-受信設備が無いとの申しででは解約できないのです。
私-受信設備が無いと契約をする必要が無いとのことでしたよね
NHK-本当に破棄したのか解りませんし
私-私を信用しないということでしょうか、コールセンターでは申し出が有れば原則受理し適正に処理する。とのことでしたが。契約者とは、信頼関係で成り立っているとも言っていたようですが(前出、コールセンターの男性担当者談)
NHK-あなたのような方が多くて困ります、解約はできない事になっているのです。
私-それはおかしいですね、それでは受信設備が無いことを公的な機関、たとえば私の住む自治体で証明できればいいですか
NHK-そんな証明はできないでしょう。
私-大型家電の処分で地元のクリーンセンターに持ち込み処理料の領収書ではだめですか
NHK-認められていません
私-ではどのようにすればいいですか
NHK-そのような証明は必要ないです
私-では私の通知を無効としたのはおかしくないのですか
NHK-無言
私-しつこいですが、受信設備が無いことを証明する方法を教えて下さい。
NHK-無言
私-それでは参考まで、私の契約した契約書の複写を提供してくれませんか。
NHK-解りました、・・・・・あっいや、あなたの契約書は、廃棄されていますね
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