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■放送受信契約とは
NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を
設置された方に、結んでいただくものです。
この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。
☆ケーブルテレビを通してNHKの放送を受信できる場合も、放送受信契約が必要です。
一方、ラジオだけ設置されている場合や、ビデオ専用など民放を含めすべての放送の受信を目的としない
企業の研修室のテレビなどでは、放送受信契約は必要ありません。
☆受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。
放送法という法律で定められた義務です。
【放送法第32条(受信契約及び受信料) 】
第1項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる
受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
URLリンク(pid.nhk.or.jp)
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