08/10/16 00:27:19.60 muWwo9tQ0
10月15日、小六女児にわいせつな行為をしたとして起訴されていた
埼玉県の男性(23)の上告審判決が最高裁であった。
男性は2007年12月に交際していた女子児童にわいせつな行為をしたとして、
女児の父親から警察に通報、その後起訴された。
二人は女子児童が、自転車で田んぼに転落した際に男性が女児を助けた縁で、
交際をスタートさせたと言う。
女児の母親は事情を当初から知っていたが父親は知らなかったと言う。
その為父親もその後、被害届を取り下げたが、自体を重く見た検察当局は男性を起訴。
一審、二審とも懲役一年の実刑判決が出ていた。
最高裁判決では、性行為を行うには不適切な年齢ではあったが、
二人の交際は真剣で正当と判断できる、被告に非はあったが実刑を科すのは、
不当と逆転無罪を言い渡した。
最高裁第八小法廷、山崎誠一裁判長は被告に、これからも女子児童を大切にする様に、
掲示板の住人は腹筋をする様にと諭した。
おまいら夜中に何やってんだ?www
何を期待してこのスレ開いたか書いていけwwwww