08/03/23 14:45:39.52 BQHlULsy0
日本国憲法第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
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又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
今こそ努力するべき時だな