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脅迫罪について】
刑法222条によれば
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫した者」となっています。
それ以外を脅迫しても脅迫罪にはなりません。
また、脅迫罪は親告罪ですので、実際に脅迫の対象となった人が
被害届けなどを出してから警察が動きます。
ただし、99年にピアノ演奏家がネットで知り合いに自分の曲を叩かれたと思い込み
実名、住所を出して「殺してほしい」と書いて書類送検になったケースがあります。
これは警察に通報があり、脅迫された相手に警察から連絡がいったあとに
脅迫罪が適用されたケースですので、そういう書き込みを見たら
まずは警察に連絡をすることによって解決することもあります。
殺す、爆破するなどの書き込みを行った時点で脅迫罪ですので、
実際は殺してない、爆破していないなどの場合でも関係ありません。
また、実際に殺すなどと明記してなくても逮捕されるケースもあるそうです。
例:「東京湾に埋めてやるぞ」(生命への脅迫)
「一生歩けないような身体にしてやろうか。」(身体への脅迫)
「こいつをみんなでレイプしようぜ」
「あいつの恥ずかしい写真を取ったから、アプしてやろうか」(名誉への脅迫)
「あいつの大事にしている壺を割ろうぜ」(財産への脅迫)
爆破予告などは、威力業務妨害になるそうです。
正常な業務の遂行を不可能、または支障を与える状態を生じさせると
業務妨害になるそうです。
また、これは親告罪ではないので、告訴がなくても警察が動けます。