07/12/03 21:12:05.44 AEaL/7aD0
コピペ
請願の一般的な方法については請願法が定めており、住所氏名を記して、
所轄の官公庁(不明な場合は内閣)に書面で提出しなければならない(請願法第2条、第3条)。
その他、国会法第79条-第82条、
地方自治法第124-125条、在監者の情願について、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が規定を設けている。
国会の請願は、議員の紹介によってなされなければならず、委員会の審議を経て議院によって採決される。採択されたものは内閣に送付される。内閣はその処理について国会に報告しなければならない。