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大阪府内の男性会社員(当時37)の遺族が起こした過労死認定訴訟で、
被告の国が生前の男性の業務用パソコンの閲覧履歴を調べ、
「出張先でアダルトサイトを見ていた」とする書面とサイトの画像を証拠として大阪地裁に提出した。
これに対し遺族側が「争点とは関係なく、嫌がらせ的な立証だ」と抗議。
裁判長も撤回を求めたが、国は応じていない。
国側は、男性が出張先に持参していた会社のパソコンの閲覧履歴を会社側から提出してもらい、
亡くなる数日前に九州の宿泊先で閲覧したとするアダルトサイトのわいせつ画像など計約60枚を印刷。
昨年11月、「男性は宿泊先でパソコンを仕事以外に使っていた」
とする主張を裏付けるための証拠として地裁に提出した。
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