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特定商取引法表示違反について
経産省のサイト
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URLリンク(www.meti.go.jp)
Q6.特定商取引法に違反した時に、どの様なペナルティーがあるのでしょうか。
A6.違反の段階毎に決まっています。ここではその概要を書きます(この項目では特にことわりがない場合、「法」とは特定商取引法を示します。)。
(指示)
法第十四条では、主務大臣は、前記の法第十一条、第十二条、第十三条の規定に違反した場合において、通信販売に係わる取引の公正及び商品の購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときには、
事業者に対し違反行為の是正又は改善を等必要な措置を取るべき事を指示することが出来ます。
法第十四条に違反して、指示に従わない者に対しては百万円以下の罰金が科せられる(法第七十二条第二号)ほか、業務停止命令(第十五条)の対象となります。
(業務の停止等)
法第十五条では、主務大臣は、事業者が法第十一条から第十三条までの規定に違反した場合において、通信販売に係わる取引の公正及び商品の購入者等の利益が著しく害されるおそれがあると認められるとき、
又は事業者が前記の法第十四条の規定による指示に従わないときは、その事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができます。
また、主務大臣は前項の規定による命令をしたときには、その旨を公表しなければならないとされています。
なお、本条の命令に違反した者に対しては二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科せられます(法第七十条第二号)。