14/11/23 18:10:36.40 rDvSQK1Z
>>1
手遅れっすね
【誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)】
・候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません!
当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて
公にした者は処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。
・悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません!
候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、
インターネットの適正な利用に努めて下さい。(公職選挙法第142条の7)
URLリンク(www.soumu.go.jp)
(総務省出典)