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【政治】ヘイトスピーチ解消法の拡大解釈を懸念「外国人参政権ないのは差別」「強制連行否定も侮辱」… 八木秀次・麗澤大教授 - 暇つぶし2ch1:ねこ名無し ★@\(^o^)/
16/05/24 23:16:12.09 CAP_USER.net
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麗澤大学の八木秀次教授(寺河内美奈撮影)
 24日に成立したヘイトスピーチ(憎悪表現)解消法は、国民の啓発、教育を目的とした「理念法」だが、「不当な差別的言動」とした対象にはあいまいさも残る。麗澤大の八木秀次教授に解消法が抱える問題点や今後の課題を聞いた。
(田中一世)

 「ヘイトスピーチをやめさせたい」というのは多くの人が望むことです。解消法は禁止や罰則規定を設けず、国民の啓発、教育を目的とした理念法であり、法律自体はそれほど問題ない。
昨年5月に旧民主党や社民党などが提出した人種差別撤廃施策推進法案からはかなり改善されました。
 旧民主党などの案は憲法が保障する表現の自由に踏み込もうとする内容でした。
与党案は保護の対象を「適法に居住する日本以外の出身者や子孫」に限定し、定義を「公然と危害を加える旨を告知し、または著しく侮蔑するなど、地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」とした。表現の自由を脅かすものではありません。
 とはいえ、どんな行為がヘイトスピーチに該当するのかは依然不明確です。理念法だけに、具体的な取り組みは地方自治体に任せる部分も大きい。国が手を打たなければ、自治体や教育現場が拡大解釈し過激化する懸念が残ります。
一部の地方自治体は解消法を根拠に条例を制定し、審議会を設置して“被害関係者”を委員に入れ、独自策を展開するでしょう。
 例えば法律の中の「相談体制の整備」の項目は独り歩きしかねない。
東京都渋谷区の同性パートナーシップ条例では、LGBT(同性愛者など性的少数者)の人らから相談や苦情の申し立てがあり、行政の是正勧告に相手方が従わない場合、氏名が公表されます。罰則はなくても社会的制裁が加えられる。
ヘイトスピーチでもこうした制度に取り組む自治体が出てくるのではないでしょうか。「外国人参政権がないのは差別」「朝鮮学校に補助金を出さないのも差別」といった独自の教科書を作る自治体も現れるかもしれません。
 また、自治体や学校の現場が萎縮したり過剰反応する恐れもある。法律に「(ヘイトスピーチ解消のための)教育の充実」という項目がありますが、在日韓国・朝鮮人の中には「戦時中に強制連行されてきた」という主張があります。
これを「歴史的事実として誤りだ」と教えることが「侮蔑」「差別的言動」だと訴えられたら-。そんな心配があれば教えることもできません。
 地方自治体の萎縮や暴走を防ぐため法律の運用を間違えないように気を付ける必要があります。政府は「どこまでが不当な差別的言動で、どこまでが許される表現なのか」を示す具体的なガイドラインを作るべきです。
法律を作った国会には、それを求める責任があります。
 自民党は他党とともにLGBT差別禁止法案も推進しています。LGBTをめぐっては、死別したパートナーの財産を相続できないのは差別だという訴えもあります。
しかし、婚姻制度は子供を産み育てるための制度として構築され、だからこそ(相続などで)優遇している。社会は男女による婚姻を前提にしなければならず、LGBTの人たちへの配慮は必要ですが、それはまた別問題なのです。
 ただ、自民党内にこうした問題意識を持つ議員は多くありません。経済や歴史認識、安全保障への関心は高いように思いますが、表現の自由や婚姻制度といった足元を崩されるような大事な問題にも危機感を持ってほしいと願います。
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