16/04/10 00:54:59.10 CAP_USER.net
別れようと言ったという理由で同居女性をでたらめに殴って性暴行した20代に実刑が宣告された。
蔚山地方法院12刑事部(裁判長金軟化)は、強姦傷害罪で起訴されたA(29)さんに懲役4年、性暴行治療プログラム80時間の履修を宣告したと15日明らかにした。
Aさんは去年11月、蔚山の同居女性の家で別れようと言ったという理由で同居女性のBさんを凶器で脅迫し、性暴行してでたらめに殴って全治10週の傷害を加えた疑いで起訴された。
裁判府は「被害者が大きな精神的衝撃と性的羞恥心を感じたと見える点、被害者に許してもらえない点などに照らしてそれに相応する処罰が不可避である」と言いながらも「犯行を認めて過ちを悔やんでいる点、犯罪前科がなく偶発的に犯行をしでかしたように見える点などを考慮して量刑を決めた」と明らかにした。
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