16/03/14 09:45:25.49 CAP_USER.net
【北京=矢板明夫】中国の最高人民法院(最高裁)の周強院長は13日、北京で開会中の全国人民代表大会(全人代)で活動報告を行い、
平成26年9月に尖閣諸島(沖縄県石垣市)の近海で発生した中国漁船とパナマ船の衝突事故を中国の海事裁判所が処理したことを理由に「わが国の釣魚島(尖閣諸島の中国側名称)の海域での司法管轄権を明確にした」と主張した。
尖閣近海での“実効支配”の具体例をアピールし、海洋進出の既成事実を積み重ねる意図があるとみられる。司法管轄権は自国の裁判所が国内法令を適用し、事件を審理する権利。
活動報告などによると、事故は26年9月24日、尖閣諸島の北側の海域で、中国漁船とパナマ船籍の貨物船が衝突。中国の公船が乗組員らを救助した。漁船の船長が福建省アモイの海事裁判所に訴えを起こし、同裁判所の調停で和解が成立したという。
また周氏は、健全な司法制度により習近平政権が掲げる「新シルクロード(一帯一路)」構想を推進し、「国家主権や海洋権益などの核心利益を断固守る」と強調。海事裁判の機能強化に向け「国際海事司法センター」の創設を公表した。活動などの詳細は不明だ。
南シナ海における中国の領有権主張は不当としてフィリピンが常設仲裁裁判所に提訴している問題で、決定に従わない意向を示している中国に不利な判断が示されるとの見方が出ている中、こうした情勢に対抗する狙いもあるとみられる。
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