16/03/06 09:54:25.13 CAP_USER.net
韓国で2012年8月にAさんは泌尿器科にて亀頭拡大、陰茎拡大、長さの増強、早漏、包茎などを直す手術を受けた。
4ヶ月後の12月には腹部の脂肪を活用し陰茎拡大手術、翌年3月にも同じ手術を行い、計3回の手術を施した。
Aさんは陰茎周辺部分の痛みを訴え、大学病院を訪れた。
陰茎に入れた脂肪をほかの泌尿器科から切除してもらったが、違和感や痛みが和らぐことは無かった。
痛みを我慢できずに手術相手に訴訟を起こした。
裁判所がAさんの身体を調査した結果、陰茎に移植した脂肪が正常に装着できておらず、組織が腐っていたことが判明。
判事は「執刀医が、このような副作用が発生する可能性があることを患者に十分説明していないと思われる」としており、
「説明義務違反のためAさんに慰謝料800万ウォンを支払うように」と述べた。
2016/03/05 18:12:28
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元ソース(韓国語)
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