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千葉日報
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安倍晋三首相による2013年12月の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に反するとして、
国内や台湾に住む約760人が国と首相、靖国神社に将来の参拝差し止めと1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
大阪地裁(佐藤哲治裁判長)は28日、請求を棄却した。参拝の公私に関する区別や違憲かどうかについての判断は示さなかった。
安倍首相の靖国参拝をめぐる訴訟は東京地裁でも起こされており、判決は初めて。弁護団によると原告は20~80代で、
大学生や会社員、主婦のほか戦没者の遺族、在日コリアンらも加わった。
画像 安倍首相の靖国神社参拝訴訟で、請求棄却を受けて垂れ幕などを掲げる原告ら=28日午前、大阪地裁前
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