16/01/27 22:25:07.45 CAP_USER.net
ソウルの駐韓日本大使館前ですでに一カ月近く‘平和の少女像’移転および撤去に反対する座り
込みが続いている。こうした中、少女像が‘不法建築物’という日本側の声が高まり、少女像の法的
地位と移転および撤去の可能性に耳目が集中している。
去る2011年、韓国挺身隊問題対策協議会(挺隊協)が市民募金を通じて製作し駐韓日本大使館
前に設置した少女像は事実、道路占有許可を受けることができる施設には該当しない。これにつ
いて当時、女性家族部が‘国家事業が関係するものは主務部署と道路管理庁が協議して設置す
ることができる’という道路法第5条に基づいて鍾路区庁に設置を要請する方式で少女像を設置した。
こういう理由で一部では政府が撤去を押し切れば少女像設置を許可した区庁側でもひたすら無視
はできないと主張がある。日本メディアなどでも少女像設置方式を指摘して同様の主張がある。日
本保守オンラインメディア、BLOGOSは「鍾路区庁は‘政府機関でなければ道路などに建築物を設
置することはできない’と却下する公文書を送ったことがある」として「それでも(鍾路区庁が)少女像
設置が強行されるや‘許可の可否と関係なく建築物が公益に危害を加えなければ強制撤去できな
い’という態度を取った」と話した。鍾路区庁側の意志により少女像を撤去する可能性があることを
示唆するわけだ。
鍾路区庁は「撤去できない」という立場だ。区庁関係者は「少女像撤去は鍾路区庁が撤去を決定
できる懸案ではなく、国民的合意が必要な部分」とし、「主務部署の女性家族部が少女像撤去を要
請するはずもないが、たとえ撤去の公文書を送ってきても撤去する意志は全くない」と強調した。
専門家たちも政府が法的に少女像移転や撤去を強制できないと指摘する。ハン・サンヒ建国(コン
グク)大法学専門大学院教授は「少女像が設置されてからいくらも経たない銅像ならば道路占有許
可問題を議論できるだろうが、行政措置なしですでに数年が流れた」として「これは事実上、道路
占有許可を受けたのと同じことだ」と説明した。
‘少女像が外交公館品位維持義務を害する’という日本側の主張についてハン教授は「ウィーン条
約に違反するというなら大使館の平和的な業務処理を脅かすほどでなければならない」と言い切っ
た。少女像が大使館に直接的な脅威を加えるのではないからウィーン条約の適用対象ではないと
いうことだ。
それと共にハン教授は「少女像は一種の文化的象徴物であり、ソウル市民の公有物と見るべきもの」
とし、「そのために移転や撤去などに対する議論はソウル市民の合意がなければならないだろう」と
強調した。
ユン・ミヒャン挺隊協常任代表は「全国各地に現在位置している27個の少女像その他にも追加で
建設していく方針であり、海外でも米国2カ所とカナダ、トロント以外に新しい場所を物色中」と話し
た。それと共に「具体的な場所と建設時期、個数など具体的な内容については1月中にまた明らか
にする計画」といった。
パク・ヘリム記者
ソース:ヘラルド経済(韓国語) [韓日慰安婦合意その後の一カ月]日本は撤去オンドルの火の時期
…少女像守ることができるか
URLリンク(biz.heraldcorp.com)