16/01/14 13:19:11.84 CAP_USER.net
広島と長崎で被爆した韓国人の被爆者79人が、韓国政府が日本に賠償請求権の存在を確認しようとしないのは違法だとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、ソウル高裁は14日、一審に続き原告の訴えを認めず、控訴を棄却した。
高裁は「政府の不法行為は認められない」と判断した。
一審のソウル中央地裁は昨年6月に「政府の措置は十分とは言い難い」と指摘したが、不作為による違法とまでは言えないとして請求を棄却した。
2011年に韓国憲法裁判所は、
1965年の日韓請求権協定で旧日本軍の従軍慰安婦とともに在韓被爆者の個人の賠償請求権が消滅したかどうかで日韓で判断が分かれているのに、韓国政府が日本に協議を求める具体的な措置を取らなかったのは違憲だと判断した。
韓国政府はこの後、協定に定める話し合いを求めたが、日本は「解決済み」として応じなかった。その代わり日韓は外務省の局長協議を続け、慰安婦問題では昨年12月28日に合意した。
被爆者の原告らは、協定による話し合いに一方が応じない場合に設けられると定める「仲裁委員会」の設置を韓国政府が日本に求めないことは不当だとして、1人当たり1千万ウォン(約97万円)の慰謝料の支払いを求めてきた。(共同)
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