15/12/21 22:05:32.62 CAP_USER.net
【ソウル=名村隆寛】
1965年の日韓国交正常化で締結された日韓請求権協定が、韓国人の個人請求権を「完全かつ最終的に解決された」と
定めたことについて、韓国憲法裁判所は23日に、これが財産権を侵害し、違憲であるかどうかの判断を出す。21日に決定した。
旧日本軍の軍属の遺族が2009年に「違憲」として訴えを起こしていた。違憲判断が出れば、日本に同協定改定を求める
義務が韓国政府側に生じ、半世紀前に合意した日本の朝鮮半島統治の清算方式が、一方的に覆らされることになる。
憲法裁判所は2011年に慰安婦と在韓被爆者の賠償請求権をめぐる憲法請願について、請求権協定をめぐる解釈の
相違が日韓間にあるにもかかわらず、解決のための手続きをしないのは「韓国政府の不作為」であり、違憲とする決定を下した。
「解決済み」とする日本とは膠着(こうちゃく)状態が続き、その後、韓国では集団訴訟などに発展した。
産経ニュース 2015.12.21 18:26
URLリンク(www.sankei.com)
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