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★「ヘイト表現で人格権侵害」在日韓国人女性、勤務先会社と会長を提訴 大阪・岸和田
差別的表現を含んだ社内資料を頻繁に配られ、精神的苦痛を受けたとして、
40代の在日韓国人の女性が31日、大阪府岸和田市内の勤務先の住宅会社と会長を相手取り、
慰謝料など3300万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁岸和田支部に起こした。
訴状によると、会長は平成25年ごろから、韓国や中国を非難する内容を含む書籍や業務日報を社員に配布。
業務日報には「韓国の国民性は大嫌いです」「在日には市民税も所得税もない」といった記述があった。
原告側は「税金を払っているのは、会社が控除や納付の手続きを通じて知っているはず。
資料の表現はヘイトスピーチに当たり、人格権の侵害だ」と主張している。
同社は「訴状が届いていないのでコメントは致しかねる」としている。
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