【産経】不法入国、いたちごっこで手口が巧妙化…「公式の偽物」に頭悩ます入管当局[6/19]at NEWS4PLUS
【産経】不法入国、いたちごっこで手口が巧妙化…「公式の偽物」に頭悩ます入管当局[6/19] - 暇つぶし2ch1:ロンメル銭湯兵 ★@\(^o^)/
15/06/20 09:21:55.05 .net
 来日外国人が長期間滞在可能になる専門職就労の在留資格を不正に得るため、虚偽内容の資格証明書などを
入管当局に提出するケースが数年前から目立っている。国によっては、金を払えば役所や学校でも嘘の書類を出してくれる
場合があり“公式の偽物”に入管も頭を悩ませている。背景にあるのは、最近10年間の不法残留の取り締まり強化。
いたちごっこの末、手口が巧妙化した形だ。
 「(中国にある)店の採用担当に確認しましたが、○○○(実名)という人はこの店に存在しません。この店の在職証明書を
信用してはいけません」
 東京都内で中華料理店を経営する男性は、中国の弁護士から届いた報告書を見て唖然(あぜん)とした。
 男性は昨年8月、インターネットを通じて応募があった中国人(28)を調理師として雇うため、日本での在留資格取得に
必要な雇用契約書などの書類を用意し送った。ところが、「中国でもっと給料が高い勤務先をみつけた。日本には行かない」
と連絡があった後、音信不通に。
 現地の弁護士からの報告書で、そもそも中国人から送られた現地のレストランでの在職証明書が偽物だったことが判明。
男性は相手の携帯電話にかけた際の転送音から、相手は男性が送った書類を使って日本に入国した可能性があるとみている。
「この状態では不法入国はどんどん増える。迅速に摘発してほしい」と男性は憤る。
×  ×  ×
 外国人は原則として、単純労働を目的に長期滞在することはできず、「技能」「技術・人文知識・国際業務」などの
在留資格が必要だ。専門知識や技術を持つ人材を受け入れるためで、在留許可を得るには、調理師なら調理師免許や
10年以上店で働いたことを示す在職証明書、通訳なら大学の卒業証書や3年以上の実務経験を示す証明書が必要。
 しかし、入管関係者によると、一部の国では、職場や学校が共謀して虚偽内容の文書が作られてしまう場合もある。
行政機関の職員が金銭をもらった見返りに発行することもあるという。
 このため入管は、申請内容が正規のものか調べるため、証明書に記された勤務先や学校に国際電話をかけ、入国申請者が
在籍した実態があるか確認している。電話がつながらないため嘘が発覚することもあるが、現地の仲間などが電話を受けるよう
周到に準備されていれば嘘と判断するのは難しいという。
 海外で作られた書類の真偽を調べるのは難しく、昨年入管が在留資格を取り消した288件のうち、就労目的の資格を
虚偽申請や不活動で取り消したのは50件余りにとどまっている。
×  ×  ×
  
 就労系資格の虚偽申請が相次ぐ背景には、過去10年間の不法残留の取り締まり対策がある。
 政府は平成15年、不法滞在者を5年間で半減させる方針を示し、16年から入管と警察が連携し、在留期限を過ぎても
出国しない不法残留者の摘発を強化。19年には、空港で指紋採取や写真撮影を行う「生体情報認証システム」を導入。
過去の強制退去者や偽造旅券使用者も拒否できるようになった。
 さらには24年、市区町村が発行していた外国人登録証明書を廃止し、法務省が在留カードを交付。国が外国人の
在留情報を把握できるよう対策をとってきた。
 就労資格の虚偽申請に対しても、雇用主に雇用時期や退職時期を法相に届け出るよう同年から努力義務化し、
外国人が申請通りの仕事に就いているかの確認に乗り出している。しかし入国審査を通ってから行方をくらませば、
摘発まで時間がかかるのが実情だ。

産経ニュース 2015.6.19 05:30
URLリンク(www.sankei.com)
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