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★法的地位とは何か 韓日条約で浮上した在日の生活権利
91年覚書で子々孫々永住保障
1965年に韓日基本条約(大韓民国と日本国との間の基本関係に関する条約)が締結されてから間もなく50年を迎える。
条約と合わせて、「在日韓国人の法的地位及び待遇に関する協定」が結ばれ、協定永住権が設けられた。
2012年7月からは、外国人登録制度が廃止され、新在留管理制度が施行された。
韓日基本条約締結から在日韓国人の法的地位は、これまでどのように変化してきたか、案外と知られていない。(鄭重国)
在日韓国人の法的地位は、解放後から韓日基本条約締結まで不安定な状態に置かれていた。
サンフランシスコ平和条約が1952年4月28日に発効され、在日韓国人は日本国籍を喪失した。平和条約発効にあわせて、「法律第125号」と「法律第126号」が公布された。
「125号」は2012年7月に廃止された外国人登録法だが、法律の公布により指紋押捺制度が導入され、14歳以上は外国人登録証明書の常時携帯が義務付けられた。
「126号」は、平和条約発効により日本国籍を喪失した在日韓国人の日本での在留資格を定めた法律だが、暫定的なものでしかなかった。
解放前から日本で暮らす在日韓国人の歴史的背景を考慮して、「別に法律を定めるまで在留資格を有することなく在留できる」というものであった。
ただ、「126号」は在日韓国人だからといって、無条件に在留資格を許可したものではなく、1年以上の実刑を受ければ、強制退去ができるようになっていた。
また、「別に法律を定めるまで」とあり、永久的なものではなかった。在日同胞社会には大きな不安定要素で安定的な法的地位が保障されていなかった。
在日同胞の法的地位の転換点となったのが、韓日基本条約締結だった。
条約が結ばれたことにより、「在日韓国人の法的地位及び待遇に関する協定」と「韓日法的地位協定実施に伴う出入国管理特別法」が施行され、「協定永住」の在留資格が創設された。条約発効から5年以内に協定永住を申請すれば、日本での永住が許可された。
また、強制退去の事由では1年以上の実刑が7年以上となり、教育、生活保護、国民健康保険に関する社会的待遇も改善された。条約発効以前に在日同胞は国民健康保険に加入できず、実費で医療費を支払っていた。
それまで在日同胞社会は、朝鮮籍者が多かったが、民団は協定永住権への申請運動を実施して韓国籍者の増加につなげた。
協定永住に申請しなかった朝鮮籍者は、不安定な法的地位にあったが、1982年の入管法改正により「特例永住」として永住が許可された。「協定永住」許可は、本来韓国籍者を対象にしていたが、朝鮮籍者にまで恩恵を与えることになった。
「協定永住」は、申請者(1代目)とその子供(2代目)までしか、永住が認められておらず、協定永住者の孫の代(3代目)が保障されていなかった。
法的地位協定には「(条約発効から)25年を経過するまでは協議を行うことに同意する」と書かれているだけで新たな協定が必要とされた。
条約発効以後、在日同胞は法的地位協定で解決できていなかった公営住宅の入居や国民年金の加入、就職差別の解消、金融差別の撤廃、指紋押捺の撤廃などを求めて運動を起こして権利を獲得していった。
条約締結から25年を経過した1991年1月に韓日外相間で覚書が調印され、入管特例法が施行された。
これにより、「協定永住者」「特例永住者」など解放前から日本に居住する子孫は、「特別永住者」として一本化され、子々孫々まで永住できるようになった。
外相間の協議では、法的地位以外に、地方自治体職員や公立学校教員の採用、地方参政権などについて話されたが、現在まで目立った進展はない。
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