15/06/15 08:26:39.82 .net
通勤時間帯にバス停の後でわいせつ行為をした会社員に対し、裁判所が罰金刑と性暴行
治療プログラムの履修を命じた。
蔚山(ウルサン)地方裁判所と蔚山地検の犯罪事実によれば、30代の会社員A被告は昨年
11月、人の往来が多い公共場所である蔚山中区(チュング)にあるバス停の乗客待合室の
後ろにうずくまって座り、オナニーをした疑いで裁判に委ねられた。
これに対して蔚山地方裁判所刑事2単独(判事=チェ・デゥオン)は去る5月28日、公然わいせつ
の疑いで起訴されたA被告に罰金100万ウォンと24時間の性暴行治療プログラムの履修を
命じた事を13日に確認できた。
裁判部は、「目撃者が受けた精神的ショックが相当だったと見られる点は、被告人に不利な
情状である」と明らかにした。
ただし、「自白して反省している点、飲酒運転1回の罰金刑の前科以外に他の犯罪前科が
ない点など、量刑条件を総合した」と付け加えた。
ソース:Lawissue(韓国語)
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