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<ヘイトスピーチ>日弁連が最終見解…慎重論超え法規制へ提言
ヘイトスピーチ規制などについて日本政府・国会に法整備を要求する、日本弁護士連合会(日弁連)としての最終的な見解がこのほどまとまった。
弁護士会内部にもヘイトスピーチの表現規制法には根強い慎重・反対論があるが、人種差別基本法制定の必要性については見解が一致したもの。
基本法制定の前提として、まず、人種的差別にかかわる実態調査を求めた。中身はヘイトスピーチに限らない。
いまも日本で後を絶たない入店・入居拒否、教育・雇用の場面での差別も含む。
これは「処罰立法処置をとるほど日本国内の被害状況が深刻ではない」と国際人権機関に表明してきた日本政府への問題提起でもある。
ヘイトスピーチについては、「もはや事態が一刻の猶予も許されないところまで来ており、これ以上被害を放置することは許されない」と断定。
たとえ、特定の個人に向けられるものでなくても、「公然と行うことについて許されない旨を明らかにすべき」とした。
さらに、基本法を実効性のあるものにしていくために、人種差別の撤廃に向けた政策の提言などを行う国内人権機関の設置と、個人通報制度の導入を求めている。
日弁連で「人種的憎悪を煽る言動などについての検討プロジェクトチーム」の座長を務めた加藤高志弁護士は、
「政党レベルでも基本法をつくる動きがあり、日弁連としても立場を鮮明にした」と経緯を明らかにした。今後、法整備の機運が盛り上がることが期待されている。
(2015.5.27 民団新聞)
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