15/04/15 01:52:21.93 .net
今後の税を適時に出さない韓国人が日本に財産を保有している場合は、差し押さえることができるようになる。
企画財政部は、日韓両国国税庁が相手国の中で税金徴収権を互いに保証する「徴収共助約定ドア」を結ぶことにしたと14日明らかにした。
記載部の関係者は、「韓国人が税金を滞納しても、国内に財産がなく、日本に財産がある場合は徴収するのが難しかった」とし「これを解決するためのもの」と説明した。
両国国税庁は5千万ウォン以上の財産について差し押さえできるようにして、初期には1年間で10件程度の線で互いに差し押さえ依頼をする方向に議論している。
イムファンス国税庁長はこの日、ソウル地方国税庁から林伸みつ日本国税庁長と両氏会合をして、この問題を議論したと伝えられた。
両方の国税庁長は、また、国際社会で租税行政分野の共同歩調を合わせることにした。
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