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医療費の全額支給を定める被爆者援護法が海外在住を理由に適用されないのは違法だとして、韓国に住む韓国人被爆者ら3人が
長崎県に対し、支給申請を却下した処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が10日、福岡高裁(一志泰滋裁判長)で
あった。原告側は請求を棄却した長崎地裁判決を「重大な権利侵害だ」として破棄するよう求めた。
昨年3月の一審判決は、同援護法に基づく医療費の支給は適正性を保つために指定医療機関での受診を原則としていることを指摘し、
「支給は国内の被爆者に限られる」と結論付けた。
弁論で原告側は「法律は在外被爆者を対象にしないと明示しておらず、排除は不当な差別だ」と主張。被告側は控訴棄却を求めた。
同種の訴訟は大阪でも起こされており、大阪高裁は昨年6月、在外被爆者への全額支給を認める判決を言い渡している。
ソース(西日本新聞) URLリンク(www.nishinippon.co.jp)