15/02/06 22:28:26.36
地下銀行を営み韓国に不正送金したなどとして、銀行法違反(無免許営業)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等の隠匿)の罪に問われた、韓国籍の男女2人の判決公判が5日、山形地裁であった。
寺沢真由美裁判官は、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)をそれぞれ言い渡した。
判決を受けたのは、ともに宇都宮市下戸祭2丁目、韓国食品販売店の元店長阿部至修こと李至修(49)と同店元アルバイト、イ・サンドン(34)の両被告。李被告には地下銀行で得た94万7千円の没収も言い渡された。
判決によると、両被告は昨年3~10月、依頼者から指定口座に計12回にわたって入金された計147万円を、インターネットバンキングなどを使って韓国ウォンで同国�