15/01/03 19:42:53.74
【マネートゥデイ チン・ギョンジン記者】
東部建設が先月31日に法定管理(会社更生手続)を申し込んだことについて、
施工を引き受けたアパート事業の契約者や協力会社などに追加被害の不安が広がっている。
国内施工能力評価順位25位の東部建設は2000年代中盤から'セントレビル'ブランドで成長した。
江原道(カンウォンド)、平昌(ピョンチャン)冬季オリンピック スライディングセンター、仁川(インチョン)国際空港進入道路など
大型公共工事をはじめとして現在90個余りの官民工事を進行中で、協力業者だけ2000個余りを越える。
現在の工事が進行中であるところは△安養(アンヤン)、徳川(トクチョン)住宅再開発(1788世帯・2016年10月)
△幸福都市1-3 M1-1工区アパート(1623世帯・2015年5月) △慶北(キョンブク)革新Ab 9-3工区アパート
(488世帯・2015年3月)△大邱(テグ)テクノバレーA-7 BLアパート(1022世帯・2016年12月) △金浦(キンポ)
プンムプルジオドンブセントレビル1次(1244世帯・2016年6月) △杏堂(ヘンダン)6区域再開発アパート(1034世帯・2018年5月)
等6ヶ所だ。 過失補修保証期間がかかった現場も2万3000余世帯に達する。
幸いアパート契約者は契約金や中途金などを取られる可能性が低い。 これらの現場は全て大韓住宅保証の分譲保証に
加入しているためだ。
住宅法では、20世帯以上の共同住宅の場合、貸し手補から分譲保証を受ければ分譲が可能だからだ。
ただし資金難等で工事期間が遅れる可能性はある。 この場合貸し手補手続きにより、契約者に分譲貸金(代金)払い戻しをしたり
施工者を交替して工事を継続するのかを、決定する必要がある。
業界関係者は「東部建設が最初から不渡りを出したのではなく、法定管理を受けるというために施工者の交替がなされることはないと思う」
として「貸し手補分譲保証にも加入しているのだから、入居者の被害も大きくないだろ」と話した。
一方ソウル西部地方裁判所破産3部は東部建設に対して、保全処分と共に包括的禁止命令を下した。
これに伴い、東部建設は裁判所許可なしで財産の処分は不可能になり、債権者も東部建設を相手に仮差押さえ・仮処分・
強制執行を行使できなくなる。
naver.news 2015-01-02 15:46 (原文はハングル)
URLリンク(news.naver.com)