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良心的兵役拒否(韓国)
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韓国[編集]
徴兵制度のある大韓民国においては2004年に良心的兵役拒否者が地方裁判所では無罪になったが、
最高裁判所・憲法裁判所で有罪の判決を受けた。
この件については同国の批准している市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書にかかる個人通達がなされ、
2007年1月に、自由権規約人権委員会は良心的兵役拒否の不承認が自由権規約第18条の違反であるとの勧告を出した。[7]
かつて韓国での兵役拒否者は、エホバの証人の信者に限られたが、現在は、2002年2月に30の市民団体で構成された
「良心的兵役拒否権と代替服務制のための連帯会議」なども結成されている。
また、国防部の発表によると、現役ではなく公益勤務要員、作業機能要員および専門研究要員、義務警察官、
戦闘警察官、海洋警察、警備矯導隊、義務消防隊など約6万人に及ぶ代替服務制度も段階的に縮小して廃止し、
重症の身体障害者を除いてはボランティアの形で服務する社会服務制を導入する方針。
拒否者は軍刑法44条抗命罪または兵役法88条入営忌避罪が適用され、3年以下の懲役に処される。
予備役を拒否する場合も、予備軍設置法15条4項に基づいて、500万ウォンの罰金や3年以下の懲役に処される。
ちなみに、韓国での兵役法違反者の量刑は、懲役1年6ヶ月が相場である。