14/12/05 21:54:25.61 1Hg7m24/
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 恥を知りなさい!ネトウヨ!
当時の戦局ですが、韓国は首都ソウルを再度奪回し、戦闘のかたわら休戦交渉を始め
ました。その時までにソウルの支配者が4回も入れ替わるほどの激戦ぶりであり、国は荒
廃し、すべてが混乱の極にあり、韓国はとても竹島=独島問題を充分検討できるような状
況ではありませんでした。
同年8月10日、まともな資料を出せない韓国に対して、外務省パンフレットが記すように、
ラスク極東担当国務次官補は韓国の要求を拒否する書簡を梁祐燦駐米韓国大使へ送りました。
この書簡を見ると、アメリカは1905年から当時に至るまで竹島=独島は島根県の管
轄下にあると明らかに勘違いしていました。これは竹島=独島の実状を知らないか、あるいは
知っていても無視しているのか、ともかく疑問の多い見解です。
これに対する韓国の反論は2か月近く経過した10月3日になって、やっと韓国の卞
栄泰外務部長官からなされました。
卞長官は、竹島=独島は島根県の管轄下にあるのでなく、SCAPIN 677号で日本の管
轄から切り離され、韓国が統治している現状などを訴えました。しかし、時すでに遅く、
講和条約が 9月8日に調印された後であり、後の祭りでした。
以上のような経緯から、サンフランシスコ講和条約に竹島=独島は一言半句も記載
されませんでした。竹島=独島が講和条約でどうあれ、確実に言えることは講和条約で韓
国は決して不利益をこうむらないということです。韓国やソ連は講和条約の調印国ではな
かったので、条約により韓国や現ロシアの既得権益などが侵されることはあり得ません。
条約の当事国でない第三者は、その条約により不利益をこうむらないという当たり前
の原則は、当時すでに国際慣習法とされました。後日、これは条約法条約(ウィーン条約)
として 1969年に明文化されたのは周知のとおりです。
したがって、韓国の竹島=独島に対する合法的な支配は講和条約により何らの悪影響
を受けないことはいうまでもありません。その状態が現在まで続いています。
半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!