14/11/15 10:25:34.00
国民の義務である兵役義務を留保できる「在外国民2世」制度において、
「7歳~17歳の間に60日以上の本国滞在で在外国民2世資格を失う」とされていた兵務庁の内規が
この度、変わった。
いままでは在日を含む在外国民の男性が、7歳~17歳の間、本人もしくは両親のどちらかが1年の期間中、
通算60日以上本国に滞在することによって在外国民2世ではなくなり兵役義務の生じる国外移住者とされていた。
「本来であれば、『在外国民2世』とはその期間中継続して海外に居住するのが原則で、
途中1日でも帰国(本国に入国)すれば、在外国民2世とはいえない。
しかし、冠婚葬祭及びスポーツ大会出場などを鑑み、便宜上59日間の滞在を認めていた」と本国の兵務庁では主張してきた。
これに対して民団は8月1日、在日同胞の立場から兵務庁長宛てにいくつかの要望を出している。
その中の一つが少年期における本国滞在日数の延長だった。
これまでの内規条項は、夏・冬季の休み期間を利用して本国体験をするという大事な機会がなくなるという深刻な問題だった。
今月10日から兵務庁の内規から兵役法施行令に移り、ある意味厳しく取り締まることにもなるが、
事実上59日から89日と本国滞在期間が延びた。従って、従来の内規条項によって資格外とされていた人も、
89日までであれば再申請を行い、改めて「在外国民2世」の資格を確認できる。
民団中央本部生活局は、全国の地方本部を通し、団員への案内を促している。(2014.11.12 民団新聞)
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2014/11/14(金) 21:45:06.29