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戦場で日本兵の性の相手をする。それは「慰安」であったのか。旧日本軍の従軍慰安婦について朝日新聞が一部報道を取り消したことをもって、
慰安婦問題自体が捏造(ねつぞう)であるかのような言説が流布している。いわく「慰安婦は性奴隷ではなく合法的な商行為。問題はそもそも存在しない」。
果たして、そうか。研究者によるシンポジウムから「性奴隷」とは何かを考える。
慰安婦問題など存在しないと主張する代表例が2007年、米紙ワシントン・ポストに掲載された意見広告だ。
〈日本軍に組み込まれた「慰安婦」はセックス奴隷ではない。世界中で認可されていたありふれた公娼(こうしょう)制度の下で働いていた女性たちであった〉
保守系の識者や文化人が企画し、賛同者には自民党を中心に国会議員の名前が連なる。
確かに、戦前は特定の業者と女性たちが売春業を営むことが公認されていた。公娼が慰安婦に徴集されるケースもあった。立教大の小野沢あかね教授は
しかし、と口火を切る。
「慰安婦にさせられた多くは公娼とは無関係の女性たち。慰安婦のすべてが公娼だったという誤ったイメージを流布させることで、軍の命令によって慰安所
が造られ、日本兵の相手をさせられたという事実が隠蔽(いんぺい)される」
小野沢教授の解説が続く。
娼妓(しょうぎ)の契約では遊郭などから借金をし、親が受け取るのが慣習だった。借金を返済するまで廃業の自由はほとんどなかった。親に売られたのと
同じで、性奴隷制度といってよい非人道的なものだった。
「慰安婦はまったくの別物だが、公娼もまた性奴隷と呼ぶにふさわしい境遇に置かれていた」
その問題性はそして、当時から認識されていた。1872年の芸娼妓解放令に始まり、1930年代には全国各地の県議会での公娼制度の廃止決議が相次いだ。
神奈川県議会の決議文には「人身売買と自由拘束の二大罪悪を内容とする事実上の奴隷制度なり」とある。
では当時の国際法に照らしてみた場合、どうだったか。1926年の奴隷条約を引くのは東京造形大の前田朗教授だ。
「条約でいう奴隷の概念は、自分の所有物だから使うことも売る、貸す、捨てることもできるということ。奴隷状態にあったか否かは、強制連行のあるなしとは
関係がない」
ソース:神奈川新聞 2014.11.09 12:00:00
URLリンク(www.kanaloco.jp)
「性奴隷」とは何かをテーマに論じ合ったシンポジウム=東京都千代田区の在日本韓国YMCA
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