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外国人の生活保護受給世帯は年々増加しており、地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっている。
生活保護法をめぐっては最高裁が7月、「法の適用対象に永住外国人は含まれない」として、永住外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではない-との初判断を示した。
しかし、実際には、人道的観点から外国人への同法の準用を認めた昭和29年の旧厚生省通知に基づき、各自治体が永住外国人や難民認定された外国人に対して生活保護を支給しているのが実情だ。
矛盾した運用が行われている背景には、もともとこの通知自体にあいまいさが内包されていることがある。
厚生労働省の最新調査(平成24年度)によると、生活保護の受給世帯総数は月平均155万8510世帯で、うち外国人世帯は4万855世帯と全体の約2・6%。総数が伸びる中、外国人世帯も10年前の約1・7倍に増加した。
国籍別(23年7月時点)では、韓国・朝鮮人が約2万8700世帯と最も多く、フィリピン(約4900世帯)、中国(約4400世帯)、ブラジル(約1500世帯)と続く。
外国人の受給世帯の増加が続く背景には、不景気が長引いたことや高齢化の影響があるとみられる。
生活保護費は全体で年間約3兆6千億円で、厚労省の概算によると、外国人に対する生活保護費はそのうち約1200億円に上る。
生活保護費は4分の3を国が、残りを自治体が負担しており、日本人に加えて外国人の受給世帯の増加が、地方自治体の財政を圧迫する結果になっている。
URLリンク(www.sankei.com)
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