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46年11月20日、GHQ民間渉外局 声明
「占領官憲は、市民権の保持、放棄又は選択に関するいかなる国籍の
いかなる者の基本的権利にもどのようにも干渉する意図を有しない。
司令部は、日本にいる朝鮮人で北緯38度以南の居住者であったものの
引揚は、引揚計画にしたがうことをすでに拒絶した者を除いて、46年
12月15日までに完了すべき旨を述べた覚書を日本政府に対して発した。
引揚を拒絶してこの国に留まることを選んだ朝鮮人は、日本に引き続き
居住すれば、かれらがすべての適当な法律及び規則に服しなければならない
ということを、充分承知の上で選択するのである。
法律及び規則の遵守の義務を朝鮮人に免除するような在日朝鮮人に有利な
差別待遇は、一種の治外法権を創造することになるのであろう。
これは、いかなる観点からも是認されないであろうし、また他の諸国に
おいて治外法認のこん跡を廃止しようとする諸連合国政府の行動に照らして、
連合国の一般政策に反すものであろう」
上の資料を見ても「強制連行され帰れなかった在日」はゼロに等しいことが明らか。
「引揚計画に従うことを拒絶」と公式声明に残っている。