14/10/30 20:45:18.13
衆議院議員 桜内文城
生活保護の受給実態をめぐって国民の間に不信感がくすぶっています。
近年、生活保護をめぐり首を傾げざるを得ない出来事が相次いでいるからです。
実際には生活保護を受けなくてもいいような方が長年にも渡って不正受給していたケースなども散見されました。
こうした事例を見聞きするたびに本当に厭な気になり、これでいいのか、という思いに駆られます。
暮らしに困窮する人に手をさしのべる制度本来の趣旨に何も異論はありません。
しかし、そうした善意を逆手に取ったり、そうした制度の趣旨を踏みにじるような不正受給は許されないと思う。
いったん受給を始めると、自立への努力をしなくても済んでしまう。これも生活保護の構造的な欠陥でしょう。こうした問題点も指摘されてきました。
外国人も課題の一つです。例えば来日して間もない中国人が生活保護の受給を申請してきた。
一族郎党まで目を疑うばかりの人数で申請が行われ、それが認められてしまった―そうしたケースも民主党政権時代にはありました。
そうしたなか今年の7月18日、生活保護について外国人がその対象であるかどうかが争われた民事訴訟において
最高裁第二小法廷が「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判断を示しました。
生活保護は憲法二五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
との規定を踏まえた制度であることをご存じの方も多いと思います。生活保護は日本国籍を持つ国民のための制度です。
外国人に支給することは本来、想定されていない。今のケースなどを野放しにしていると、
日本国民の貴重な税金が食い物にされてしまいますし、本来保護しなければならない、
本当に困っている人達を救うという制度そのものの維持が難しくなりかねません。
それにしてもなぜ、国民のための大切な生活保護が外国人に現実に支給されてしまうのでしょう。
それは、厚生省が出した一通の通知に原因があります。
生活保護法の第一条は「この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、
その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」となっている。
戦後の昭和21年の旧生活保護法では全ての在住者が対象となる内外無差別の原則を採っていました。
それを昭和25年の改正の際、国籍条項を加え国民でなければそもそも受給できない仕組みにしたのです。
ところが、昭和29年5月8日に厚生省が社会局長名で通知を出しました。通知の標題は
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」。通知の冒頭、
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、
今般その取扱要領並びに手続きを下記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい」としたうえで次のように述べているのです。
「1 生活保護法(以下単に「法」という)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、
当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行う(以下略)」
実はここで述べられた「当分の間」というのが今に至るまで一度も見直されることなく続いてきたというわけです。事勿れ主義といえばそれまでですが、
つまり日本人も外国人も同じように扱う。これが戦後一度も見直されることなく続いてきたわけです。
外国人に生活保護を支給することに日本国民の抵抗感が少ない一因となっているともいえましょう。
では生活保護の現状を具体的に見てみましょう。生活保護費の国庫負担金を事業費ベースで見ると
平成24年の保護費総額は3兆6284億5240万円に達し、この6年間でなんと1兆円近い伸びを見せている。
民主党政権が3年3か月続いたので、ちょうどこの間に急速に伸びていることが読み取れます。
そして外国人で生活保護を受けている世帯は23年は4万3479世帯。
これも17年の2万8499世帯からみると6年間で約1・5倍にも増えていました。
国籍別に見ると一番多いのは韓国・北朝鮮籍の方で2万8796世帯。ついでフィリピンが4902世帯、中国が4443世帯,
ブラジルは1532世帯(いずれも平成23年)。急速に伸びているのは中国で6年前は2609世帯に過ぎなかった。
>>2に続く
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