【次世代の党】桜内文城議員「『一時的判断』で在日韓国・朝鮮人に生活保護支給してきた。『子供の夢が生活保護』な現状是正を」[10/29] [転載禁止]©2ch.net at NEWS4PLUS
【次世代の党】桜内文城議員「『一時的判断』で在日韓国・朝鮮人に生活保護支給してきた。『子供の夢が生活保護』な現状是正を」[10/29] [転載禁止]©2ch.net - 暇つぶし2ch2:帰って来た仕事コナカッタ元声優φ ★@転載は禁止
14/10/30 20:45:49.03
>>1の続き

気がかりなのは、世帯全体に占める生活保護世帯の比率で日本国民の平均は2・6%に過ぎないのに、
韓国・北朝鮮は14・2%も占めていたことでした。フィリピンも11%ですが、
韓国・北朝鮮籍の世帯における生活保護受給世帯は桁違いに突出しているのです。

外国人にいくら支給されているかというデータが明らかになるのは実はこれが初めてのことです。
はじめ厚生労働省は外国人を対象にした保護率のデータは存在しないなどとしていたのです。これ自体、許し難いことです。
ただ、なぜ外国人の保護率が高いのか、なかでも韓国・北朝鮮籍の方がなぜ突出して高いのかという理由や原因はまだよくわかっていませんし、
さらによく調べて見る必要があります。

冒頭の最高裁で争われた訴訟は、この通知を根拠に起こされたものでした。原告の中国籍の女性(82)が生活保護の申請を出したところ
大分市から「相当の資産がある」との理由で却下されたことが発端となり原告は市の処分は違法だとして、市に取り消しを求め提訴したのです。
その後、市の裁量で生活保護の受給は認められました。しかし裁判では外国人にも法的な受給権があることを認めるよう争ってきたのです。

2010年、一審・大分地裁は女性の訴えを退けました。しかし二審・福岡高裁は外国人を同法の保護対象だと認定してしまったのです。
そして最高裁第二小法廷は、二審の判決を覆し「生活保護法が適用される『国民』に外国人は含まれない」と指摘。
この通知にも「文言上も生活に困窮する外国人について生活保護法が適用されず,
その法律の保護の対象とならないことを前提に…定めたものであることは明らか」だとして外国人に受給権はないと判断した―というわけです。

外国人に受給資格がない。とにかくそのことは最高裁でハッキリしたわけです。行政の判断で法律では認められていない外国人を
日本国民と同じように取り扱う―という判断自体、この際、よく考えて見る必要があると思います。行政の裁量による判断というのは本来あってよい話です。
ですが、生活保護の場合、法律では認められない外国人への支給を認めてしまっている。 「法律を準用する」といいながら、
行政の判断だけで巨額の国民の税金を使ってしまっているわけです。こうした方針について国会の審議もなければチェックもない。
これはとても問題があると私は考えました。そこで衆議院の予算委員会でとりあげることにしました。

私は質疑のなかで生活保護の受給の実態を指摘しながら、二十代、三十代などまだ働けるのに、受給しているという人の比率が増えていること、
さらに生活保護を受給することが自立を阻害する一因になっているのではないか、という生活保護制度が抱える全般的な問題をまず指摘しました。
また生活保護に要する国庫負担のうち、約半分が医療扶助といって医療費の自己負担をゼロ、すなわち全額を国庫で負担する仕組みも取りあげ、
この負担が重いことも指摘しました。

そして外国人への生活保護の支給がわれわれの試算で年間1200億円に達していること、
そうした国会の審議を経ずに行政判断で税金が支出されているが、最高裁は「法律の適用対象でない」と認定した。
そうした法的根拠のない支出が一体いくらにのぼるのか、支出すると決めた厚労省が把握できていないのは問題だ―とも指摘しました。

そして韓国・北朝鮮籍の世帯では1000世帯のうち、142世帯が生活保護を受けるという突出した状況があるが、これをどう思うか。
最高裁判決や厚労省通知などについて塩崎厚労相に率直に見解を質しました。

塩崎厚労相は「この判決は外国人の保護については行政措置により事実上の保護の対象となりうると言及されている。
現行の運用が容認されたものと考えている」と述べました。また厚労省の局長通知にある「当分の間」という表現も
「特定の期間を想定しているものではない」として見直す考えがないことを示しました。

>>3に続く


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