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2012年7月9日に新在留管理制度がスタートした。特別永住者や永住者は、「特別永住者証明書」や「在留カード」に期限内に
切り替えなければならない。法務省はこれまで対象者個人に案内通知を出すことはなく、各自治体でも対応はバラバラだった。
しかし、同省は新制度から2年が過ぎてようやく、切り替え状況が悪いこともあり、今月10日から切り替えが済んでいない
特別永住者と永住者のすべての対象者個人に案内はがきの送付を始めた。
2012年7月9日に外国人登録制度が廃止され、特別永住者や永住者は基本的に2015年7月8日までに「特別永住者証明書」
や「在留カード」に切り替えなければならない。
特別永住者は2015年7月8日または外国人登録証切替(誕生日)の期日までに切り替える必要がある。16歳未満の場合は、
特別永住者は16歳の誕生日まで、永住者は16歳の誕生日または2015年7月8日までのいずれかの期日までに済ませなければ
ならない。
また、特別永住者は「特別永住者証明書」を各地の市区町村で、永住者は各地の入国管理局で切り替えることになっている。
ただ、新在留管理制度には、これまでの外国人登録制度と違って罰則規定が設けられている。特別永住者の場合は、虚偽の
届出や証明書の更新・再交付義務違反、提示拒否などに該当すれば、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる。
永住者の場合もほぼ同様だ。
同制度がスタートしてから2年が過ぎてようやく、法務省は重い腰を上げ、今月10日から、切り替えが済んでいない特別永住者と
永住者のすべての対象者個人に案内はがきの送付を始めた。各自治体には、今回の案内通知に関する事務連絡はしているという。
切り替えの案内はがきは、16歳以上の対象者は有効期間に応じて、16歳未満の対象者には、交付6カ月前の時点で順次送付
していく予定だ。対象者個人に対する案内通知は来年3月までに発送を終える計画だ。
法務省入国管理局在留管理業務室の担当者は「いろいろな意見もあるが、法務省がデータを一元管理しているので、案内通知を
送ることになった。早期の切り替えをお願いしたい」と話した。
担当者によると、2014年8月末現在、2015年7月8日までに切り替えを済ませなければならない特別永住者約40%のうち、
約16%が切り替えを行っている。永住者は約77%が切り替えを済ませている状況だという。永住者に比べて特別永住者の
切り替え状況が悪いようだ。
ただ、新制度には罰則規定が設けられているにもかかわらず、これまで法務省は、対象者個人に対して案内通知を送ることもなく、
各自治体に案内を委ねていた。
民団東京本部によると、9月9日現在、都内23区のうち12区役所が案内通知を対象者に送付している。対象者も16歳以下の
特別永住者だったり、特別永住者全員だったりと各区役所によってまちまちだ。また、民団による団員を対象にした切り替え案内
だけでは、在日同胞全体に周知させることに限界があり、法務省による徹底した案内通知が必要だ。
さらに、法務省による案内通知の送付は、今回限りの措置で、今後の更新時の通知に関しては決まっておらず、継続的な更新通知
の案内が求められている。
ソース:統一日報 2014年09月18日 03:07
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法務省が8月に制作したポスター
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