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日本が受け入れた外国人が経済的苦境に陥ったとき、最低限の生活ができるセーフティーネットはどうあるべきか。
最高裁は先月、永住資格を持つ外国人に生活保護を受ける権利があるかどうかが争点になった訴訟で「法律に基づいて生活保護を求める
権利はない」という判断を下した。永住外国人にも生活保護を受ける権利があるとしていた福岡高裁の判断を覆した。
1950年に施行された今の生活保護法は、その対象を「生活に困窮するすべての国民」と定め、日本国籍を持つことを条件にしている。
この規定や、その後も外国人に対象を広げる法改正が行われていないことなどが、最高裁判決の理由だ。
もっとも、事実上、永住外国人は生活保護の対象になっている。旧厚生省が54年に出した通知で「当分の間、生活に困窮する外国人を
生活保護に準じて保護する」ことを認めたためだ。90年に永住外国人や日系人などに対象が限定されたものの、こうした行政の扱いは
今も変わっていない。
今の法律を前提にすると、最高裁の判決は理解できるし、今後、永住外国人が保護の対象ではなくなると見るのは考え過ぎだろう。
最高裁は、行政が生活保護を認めなかった時に争う権利を認めなかっただけで、今の行政の扱いを否定したわけではないからだ。
この問題は、81年に難民条約に加入するときにも議論された。条約が合法的な難民に対しては自国民と同じ扱いをするよう求めていた
からだ。このときは、事実上生活保護の対象になっているとして法改正が見送られた。
だからといって、現状のまま何もしなくてもよい、ということにはならない。行政の判断に大きく依存する現状では、不安定さがつきまとう。
保護の対象も課題だ。今の運用では、働くことが目的で入国する外国人は対象外となる。
しかし、今後、介護や建設、家事労働など、これまでより幅広い分野で外国人を受け入れることになったときも同じでいいのか。
人口減に直面して、外国人の活用が盛んに議論されている中での新たな課題である。
不法滞在者や生活保護目当ての人が排除されるような仕組みを構えるのは当然としても、労働力として外国人を受け入れるならば、
セーフティーネットも同時に考えるべきだ。今回の判決を契機に、外国人の扱いをきちんと法律で定めることを検討するべきではないか。
ソース:朝日新聞 2014年8月20日
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