14/08/03 09:00:25.11 EJavkya9
>>289
を始めとして、「国籍離脱証明書」の件で勘違いをしてる方が結構多そうなので、
(在日叩きは別としてw) 私の知ってる範囲で・・・
韓国は通常、国籍離脱証明書を発行しますが、在日(=特別永住許可者)の日本への帰化については、
日本側から国籍離脱証明書を要求しないので、韓国側も「それじゃあ・・・」ということで発行はしていないのです。
(「余命3年時事日記」には”今は要る”と断言してますが大ウソです)
韓国国籍法第15条第1項にも、「他国国籍を取得した時点で韓国国籍を喪失する」と定めてますし。
そのかわり、帰化許可後、本人や家族が「国籍喪失届」なるものを大使館なり総領事館に提出する必要はあります。
(このことはほとんど知られてないけど・・・)
本来なら韓国政府の手で国籍喪失と除籍の処理がなされるべきなんだけど、
韓国側がズボラなのか、意図的なのかw、一説によると帰化者の7割前後の戸籍が処理されず、放置のままだとか(^^;)。
しかしこれは韓国国籍を保持し続けることを意味しない というのが韓国側の見解です。
(最近、兵務庁が在日向けに作成した例のパンフレットにもその一文が書いてあります)
国籍離脱証明書が必要なのは、例えば日本と韓国、韓国と米国 といった二重国籍保持者者の場合です。
数年前の韓国国籍法改正でも「複数国籍者の国籍選択義務」について明記されていて、
同法第12条第3項によれば,直系尊属が外国で永住を目的とせずに外国に在留した状態で外国で出生した者は,
兵役義務の履行,免除等の条件を満たさない限り,国籍離脱の申請ができないとされています。
つまり一連の正規の手続きを正式に完了させ日本に帰化した在日であれば、国籍離脱証明書が無くとも無問題。
韓国の住民登録証が発給されることもないでしょう。
上記の点を踏まえた上で、韓国籍の在日は勿論のこと、書類や手続きに不備(というか虚偽申告)があったりした者や、
背乗りなどのイリーガルな帰化をした者には韓国の住民登録証が発給されることになるでしょう。(その前に逮捕されますw)
仮にw ・・・仮に韓国の遡及法が及ぶとすれば、恐らくこのような方々に対してではないでしょうか。
法治国家じゃあり得ない話ですがw
かの孫正義氏もこのパターン(韓国に戸籍が無い状態)で日本に帰化したため、
韓国側の遡及を防ぐためアメリカ国籍を取得したのでは?と個人的には考えてますが・・・ 違ってたらゴメンナサイw
長々と失礼しました。