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信用毀損罪(刑法233条前段)、業務妨害罪(233条後段)
嘘である噂を言いふらしたり、もしくは何らかの策略によって
人の信用を落としたり、業務を妨害した場合に成立します。
【3年以下の懲役・50万円以下の罰金】
名誉毀損罪(230条)、侮辱罪(231条)、脅迫罪(222条)などでも
通報・告発できます。
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