【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】at MOKEI
【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】 - 暇つぶし2ch339:HG名無しさん
13/06/26 21:17:28.27 K7bmlTaX
>>331
本案件が争点ではありません。
それ以前の問題です、本案件を持っているのなら、侵害が普通に通りますから。
なぜならPSも大ヤマトも、松本を唯一の原作と指名表示した新規コンテンツだったからです。
つまり東北は、著作人格権を裁判上で確定した、第三者に法的執行力のある権利を有した特定人物はいないから
最終的に現著作権者(自社権利は譲渡計約自体は裁判所も認めた正式なもので執行力あるとしている)
リスペクトはしているが、どちらを指名表示しようが、しなかろうが勝手だということです。
>>332
現在の推移?
和解上では西崎の関係するヤマトコンテンツには松本の指名表示が絶対条件ですよね?
まぁ松本が権利行使して指名表示をさせていないのでしょうけど。
松本のコミックスや、独自の印刷物商品その他には東北の許諾もなければ西崎の指名表示もないですよ。
これがひおやその他の漫画家のコミックスとなったら、(C)東北新社となってますし、
ひお版ならば、松本と西崎の師梅井表示もなされてますがねぇ。
そこが、実際問題ヤマトであろうが、決定的な違いで松本の権利行使範疇だということでしょうねぇ。
ちなみに(C)三者表記時代の権利は、東北が新規製作物を含めたコンテンツ管理と翻案許諾窓口で、
バンダイが自社商品含めた商品化許諾の窓口、松本がキャラクターデザイン著作人格権者で権利帰属先の意味でしたから。
>>333
司法より否定された=判決確定=松本敗訴事実はない。
司法より否定された理屈なら、
現著作権者相手に西崎の著作者格権侵害通らずや、
CR裁判で西崎が著作権を取得したといえず、
または西崎が著者だと仮定した下駄履かせてもらったところで、
松本の著作物に侵害は通らないで否定されてますよ。
>模造テロップを入れることが間違い。
オリジナル作品にはいってるものに模造もへったくれもないですよ、後付けもありえません。
当時は西崎が率先して松本の作家性を前面に出して営業しておきながら
後から自分のものは道義的にもおかしかろうと思いますよ。


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