【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】at MOKEI
【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】 - 暇つぶし2ch332:HG名無しさん
13/06/26 19:39:16.20 yKg794bT
>>318
>東北は当時、新作製作について、どちらにも許諾を出した覚えはないと言っている。
>つまり西崎の権利も認めていない立場。

いったいいつの話をしているんでしょうね。東北新社がその見解を出したのは、2003年8月です。

著作権は東北新社に。~『宇宙戦艦ヤマト』について見解発表~ 東北新社公式サイト 2003年8月6日
URLリンク(web.archive.org)

東北新社にヤマトの翻案権がないという判断がなされたのは、その3年後の2006年です。

H18.12.27 東京地裁 平成16(ワ)13725 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)

そもそも譲渡契約では、ヤマト映像作品の新作については西崎に制作する権利が留保されると明記してあるんですけどね。
許諾するもなにも、東北新社がこんな見解を出したこと自体が不可解なんですけど。

ヤマト譲渡契約の第10条
URLリンク(3rd.geocities.jp)
>第10条 キャラクター使用作品
>  対象作品に登場するキャラクター(人物,メカニック等の名称,デザインを含む)を使用し新たな映像作品(但し,キャラクター使用以外の行為で対象作品の著作権を侵害しないものに限る)を
>制作する権利は乙に留保されるものとし,
>その場合のM/D権その他の権利の運用については別途協議とする。

で、2006年判決では新作映像作品どころか、翻案権そのものが譲渡契約で明示されていないとして、著作権法61条2項に基づき西崎側に留保されていることになってるのです。

そして、現実の推移を見てみましょう。

2010年のSBヤマトではセディックは制作の許可をもらうために西崎を口説き、許諾の対価として西崎は1億8千万円を得ています。

東北新社に翻案権があるのならば、ヤマト新作を作るのは東北新社の許諾を得るべきで西崎の許諾は不要です。
東北新社は西崎に翻案権があることを認めていることが、SBヤマトではっきりしたんですよ。


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