【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】at MOKEI
【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】 - 暇つぶし2ch331:HG名無しさん
13/06/26 19:25:32.81 yKg794bT
>>318
>事実は、三者で話し合ってバラバラになってる権利表示を東北で統合しましたってだけ。

また妄想ですか?
おかしな話ですね。なぜそのタイミングが、松本零士が原作者と著作者でもあることが否定された著作者裁判後なのでしょうか。
権利の表示であるはずなのに、原作者であるはずの松本零士の著作権表示がなぜ消されたのでしょうか。

答は簡単。松本零士に権利がないと裁判で判明したのだから、著作権表示から外されたのです。

「原作者」なのに、権利がバラバラになっているからといって、統合されて表示されなくなるなんてこと、あり得ません。

だいたい三者で話し合いも何も、裁判後で松本零士は原作者であることが否定されており、
もはや著作権者ではない松本零士に話し合いをする資格はないでしょうに。

>PS裁判は、東北に西崎の人格権権利行使できずで、

判決文を理解していませんね。あの判決文では傍論として、
「著作者人格権への著しい侵害がなければ、 不行使に同意したものとみなされる」という判断を示したものであって、
西崎が著作者人格権を行使できないというものではありません。
著作者としての氏名表示権の侵害は、著しい権利侵害でしょう。

>一審賞勝訴後、西崎本人が著者と世間に表明することには異議を唱えないが
> 氏名表示の義務は負わない取り決めの事実上の勝訴何だから、結果もくそもない。

重要なのは、西崎が著作者と名乗れるという和解が「訴訟上の和解」であること。

裁判所が作成した和解調書は、確定判決と同一の効力を持ちます。
つまり西崎が著作者と名乗るのを裁判所が認めたのと同然です。

なお、前にも言いましたが、プレステソフト裁判では、翻案権については争点になっていません。
パチンコ裁判のように翻案権が争点となり、翻案権が西崎に留保されていたと判断されれば、
プレステ版ヤマトは西崎の持つ翻案権侵害で西崎勝訴という可能性があったでしょうね。


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