13/06/24 23:59:04.95 iT7kvrzt
>>288
>財産権としての著作権と、著者を名乗れる著作人格権は別々の保有者がいて、
>一人は生前人格権不行使合意の上で死亡、残る一人とは、交わした合意書が担保になっています。
はて、いつ西崎義展が著作者人格権の不行使を合意したんですかねえ。
あなた、プレステ裁判の判決を曲解してるでしょ。
あの判決では、譲渡契約は著作者人格権を「著しく侵害していなければ、
不行使に同意したものとみなされるという判断を示したものであり、
西崎本人は一切同意していないし、著しい侵害があれば著作者人格権行使を認めるというのが判決内容ですよ。
>一人は生前人格権不行使合意の上で死亡、残る一人とは、交わした合意書が担保になっています。
著作者人格権は死亡していても保護されるというのは、何度も説明したとおり。そして、松本零士の合意書は死んだ西崎が同意しただけであり、
東北新社など第三者は拘束されるものではありません。西崎が死んだ今、誰も松本を著作者と認めてないのです。
そして、その合意書では事実上、西崎のみが著作者としての権利を行使することを松本が認めているものですね。