【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】at MOKEI
【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】 - 暇つぶし2ch288:HG名無しさん
13/06/24 23:51:56.60 NM912B4I
>>283
>他は著作人格権と、著作権がおおよそセットになってるが、ヤマトコンテンツの場合の著作権は万能な以下の理屈です。
>財産権としての著作権と、著者を名乗れる著作人格権は別々の保有者がいて、
>人格権を保有している二人と、現著作権者の関係は
>一人は生前人格権不行使合意の上で死亡、残る一人とは、交わした合意書が担保になっています。

全然違う
そもそも松本の著作者人格権は絵柄に対してだけ
しかも西松和解は非合法
著作権法に合致していないから「私法上の和解(裁判外の和解)」で
これに対して公序良俗違反で無効という判例もある

著作権法121条の著作者名詐称罪↓

ジョン万次郎銅像事件 URLリンク(ootsuka.livedoor.biz)
 著作者ではない者の実名等を表示した著作物の複製物を頒布する氏名表示権侵害行為については,
 公衆を欺くものとして刑事罰の対象となり得ることをも別途定めていること(同法121条)からすると(中略)
 (真の著作者でない者を著作者として表示する)合意は,公の秩序を定めた前記各規定(強行規定)の趣旨に
 反し無効というべきである。

>翻案権は東北が持つ著作権の一部です。

これ↑も酷い嘘
URLリンク(www.courts.go.jp)
 1 争いのない事実等 著作権譲渡の契約
 …原告(西崎)は,著作権法61条2項の「特掲」があったというためには,翻案権が当該譲渡の目的に含まれていることを
 終局的一義的文言で記載する必要はなく,翻案権も譲渡の目的に含まれていることを十分認識できる程度の記載で足りる旨主張するが,
 上記の説示に照らして,同主張が採用できないことは明らかである。
 …本件証拠上,原告がP2から本件映画の翻案権の譲渡を受けたと認めることはできない。(176ページ 他多数

翻案権は西崎側、その後の西崎東北会談でどう変わったかは知らんがな


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