【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】at MOKEI
【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】 - 暇つぶし2ch286:HG名無しさん
13/06/24 23:29:25.61 q4fcXYxr
>>283
>著作権を取得した人が万能権利?
他は著作人格権と、著作権がおおよそセットになってるが、ヤマトコンテンツの場合の著作権は万能な以下の理屈です。
財産権としての著作権と、著者を名乗れる著作人格権は別々の保有者がいて、
人格権を保有している二人と、現著作権者の関係は
一人は生前人格権不行使合意の上で死亡、残る一人とは、交わした合意書が担保になっています。
翻案権は東北が持つ著作権の一部です。
>>(1)当社は、「宇宙戦艦ヤマト」の著作権ならびにこれらの全部又は一部のあらゆる利用を可能にする一切の権利(商品化権を含みます)を、1996年12月20日に西崎氏本人(氏の関連会社も連帯)から譲渡を受け、文化庁著作権登録を得ております。
>>(2)著作物の著作者がだれであるかは、制作当時の状況と契約内容により決定するものです。また、当該当事者のみで事後に変更したとしても、当事者以外に対して影響を与えるものではありません。
>>(3)「宇宙戦艦ヤマト」は、著作権法上定義される「映画の著作物」であり、作品に登場するキャラクター、フィギュア、絵画等は、作品の制作と同時に制作されたものである以上「映画の著作物」の一部であり、「宇宙戦艦ヤマト」の著作権者である当社に帰属します。
>>(4)当社は「宇宙戦艦ヤマト」の新作を製作する権利も保有しております。

西崎本人(著作格権者が)存命中は留保も可能だが、亡くなったらおしまいの話ですがな。
始めから西崎が合意したら著者になる訳ではないし、
その様な主旨で和解契約に署名捺印させた物でもない。
要は存命中の西崎一人に狙い撃ちで、松本の権利を認知させただけのことで、云わばケジメの問題。
最初から特定の人物が、裁判上で原作者だと確定した様な事実もないから、
仮にこれから先も、松本が自分も著作人格権を持った著書と表明したところで異議を申し立てて、
行使出来る権利者も、事実上いない。


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