【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】at MOKEI
【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】 - 暇つぶし2ch272:HG名無しさん
13/06/23 09:38:35.99 E17tBUzK
>>265
痛過ぎ、いいか 「翻案権」 は、
「財産権の著作権の支分権」 で 「著作者人格権」とは「まったくで別の権利」

著作権譲渡しても翻案権は委譲してないのだから 「それは相続対象」
「広義の著作権」 を持ってるのが東北で、
狭義の 「翻案権(著作権)」 を持ってるのが恵那塩

>没後50年まで代わって受け取る権利

馬鹿w それは著作権者も一緒だろ、だか70年w

◆著作権の保護期間はどれだけ?
URLリンク(www.cric.or.jp)
>著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までです。
>実名(周知の変名を含む)の著作物   死後50年
>無名・変名の著作物           公表後50年
>団体名義の著作物            公表後50年
>映画の著作物               公表後70年
>※死後、公表後、創作後の期間の計算は、期間計算を簡便にするため、死亡、公表、創作の翌年の1月1日から起算されます。
>なお、保護期間中でもその著作権者の相続人がいないときは著作権は消滅します。

◆著作者にはどんな権利がある?
URLリンク(www.cric.or.jp)
>著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の二つに分かれます。
>著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。
>この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。
>一方、財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。ですから、そうした場合の著作権者は著作者ではなく、
>著作権を譲り受けたり、相続したりした人ということになります

「法律にある著作権」っていうのは「財産権の著作権」と「人格権の著作者人格権」の両方なわけ
何にも知らないで書き込んでるのミエミエw 恥ずかしーな


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