13/06/22 23:56:35.54 nO+w7cjD
>>262
なんですか、それ。反論のつもりですか? 今までと言ってることと全然違うじゃないですか。
結局、翻案権について何も理解してないことを自分から言ってるようなものですね。
>財産権としての映像化権は、セディックインターナショナルが持っていたので、
>ディックインターナショナルがその映画の製作時点で、製作許諾を出していれば問題ない事です。
つまり、「座頭市」の財産権としての映像化権(翻案権)は、セディックが持っていた、ということですね。
あなたが>>250で言っていた。
>>250
>その翻案権について、仮に著者存命中は理屈上、財産権としての著作権と分離出来たとしても、
>著者の死後は、本人以外が代行行使出来ない権利で、事実上東北新社の権利として吸収される物です。
>著作権者でもない、著作権者が存在する状況下で、
>他に当該原作創作をした、著作者人格権保有者も複数存在している同状況で、
>当該原作に一切創作関与もしてない者が翻案権行使とか、
>それは一体なんなのでしょうか?
「翻案権は著作者の死後は本人以外は代行行使できない権利」「原著作物の製作に関与してない者は翻案権を行使できない」
という、この2つの主張は、原作「座頭市物語」、映画「座頭市物語」に全く関与していないセディックが翻案権を行使していた
事実に反してますよ。>>250であなたが言ってたことは間違ってたということですね。ならば、さっさと自分の間違いを訂正したらどうですかね。
脊髄反射で何も考えずに、その場限りの反論にもなってない言い逃れをしてばかりだから、さっきまでの発言と矛盾したことを平気で言えるのでしょうね。